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消費者教育講座(2月8日)
弁護士会から上野弁護士を招き、高等部普通科生を対象に消費者教育講座を実施しました。
上野弁護士からは、公共交通機関を利用することや、コンビニでお菓子を買うといったことも「契約」であり、私たちは日々契約をして生活していること、契約には権利と義務が生じることといったお話がありました。そして、成人になると「未成年者取消権」がなくなるため、契約トラブルにならないように注意すべき点、トラブルに巻き込まれたら一人で悩まず早めに相談することを教えていただきました。
少人数で受講した生徒たちは、初めは緊張する様子もありましたが、身近な話もあり、特に18歳の生徒は4月からの新生活にも結びつけて、真剣に聞いていました。
「皆さんが素敵な大人になりますように…」(上野弁護士からのメッセージより)
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是非、ご覧ください。
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